小規模企業者設備資金貸付制度とは
小規模企業者設備資金貸付制度とは、小規模事業者などの創業および、その経営基盤強化に対して、
必要な設備資金を無利子で貸し付ける事業のことです。
小規模企業者設備資金貸付制度ができた背景
一般的に小規模企業は創業を行ったり、生産性の向上等の経営基盤の強化を図るための設備投資を行う上で、
大企業や中堅企業と比較して信用力や資金調達力が脆弱です。
そのため、 設備導入を希望しても、その実施が困難なことが多いという状況にあります。
このような背景からこの制度は生まれ ました。
根拠になった法は「小規模企業者等設備導入資金助成法」です。
小規模企業者設備資金貸付制度の対象のなるのは
- 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者
- 従業員 50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしている者
- 創業者(1ヶ月以内に創業(会社設立の場合は2ヶ月以内 に設立)する方、創業5年以内の方で(1)(2)に該当する方)
小規模企業者設備資金貸付制度が支援できることは
貸 付対象の設備- 創業者が事業を行うために必要な設備
- 小 規模企業者とうが経営基盤を強化するために導入する設備であって、次のいずれかに該当するもの
- 導 入により、企業の付加価値または従業員一人当たりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれる設備
- 公害防止設 備として定められている設備
- ただし、土地、建物(小売業等の店舗内の内装工事と外装工事は除く)、賃貸用の物 品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと県知事が認める施設は対象外
4千万円(所要資金の1/2以内)
創 業者、企業者への特例
- 創業後1年以上の創業に対しては、貸付限度額6千万円に(所要資金 の1/2以内)
- 産業活力再生特別措置法による経営資源活用新事業計画・新事業活動促進法による経営革新計画承 認企業者に対しては、貸付限度額6千万円に(所要資金の2/3以内)
無 利子
償還期間
7年以内(公害防止等施設は12年以 内)
※据置期間は1年以内
※年賦、半年賦または月賦の均等償還
担 保・保証条件
連帯保証人または物的担保が必要
小規模企業者 設備資金貸付制度の利用方法
- 各県の中小企業支援センターあてに貸付けの申込みをしましょ う。
- 各県の中小企業支援センターが、書類調査、企業診断等を行います。
- 貸 付審査を経て、貸付内定が通知されます。
- 貸付要件確認調査を経て、貸付を決定、貸付金が交付されます。
- 各都道府県の中小企 業支援センター内
- (財) 全国中小企業取引振興協会