出産育児一時金ガイド
出産の家計への負担を減らすための助成金である、
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受取代理制度が、
平成18年10月よりスタートしています。
出産育児一時金って
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受取代理制度とは、
医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的としています。
出産育児一時金とは
健康保険被保険者が医療機関等を受け取り代理人として、
出産育児一時金(家族出産育児一時金)を事前に申請し、
医療機関等が被保険者に代わって、
出産育児一時金(家族出産育児一時金)を受け取る制度です。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受取代理制度の対象者とは
健康保険の被保険者であって、
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給を受ける見込みがあり、
かつ出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者、
または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する被保険者の方、
が対象となります。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支払いは
医療機関等から被保険者への請求が35万円以上である場合
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の全額が、
医療機関等により、直接指定された口座へ支払われます。
医療機関等から被保険者への請求が35万円未満である場合
請求額として記載されている額を、医療機関により指定された口座へ支払い、
当該請求額と35万円の差額を被保険者の指定した口座へ支払われます。
出産育児一時金の注意事項
受取代理人である医療器関東以外で出産することになった場合は、
速やかに管轄の社会保険事務所へ申し出てください。
なお、「社団法人全国社会保険協会連合会」が
実施している出産費貸付制度を利用する場合には、利用することはできません。