小規模企業設備貸与制度とは
小規模企業設備貸与制度とは、
小規模企業の創業、経営基盤強化に必要な設備を、
貸与期間として、小規模企業者にかわって購入し、
小規模企業者に貸与(リース、割賦販売)する事業のことです。
小規模企業設備貸与制度のメリット
- 割賦販売の場合、固定金利なため、金利変動リスクがない
- 金融機関の借入枠外で利用が可能
- 償還期間が7年と長い
- 信用保証協会の保証枠外で利用できる
- リース契約の場合は契約時に自己資金が必要ない
小規模企業設備貸与制度の対象者は
- 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者
- 従業員50人以下の中小企業者で一定の条件を満たしている者
- 創業者(1カ月以内に創業(会社設立の場合は2カ月以内に設立)する方、創業後5年以内の方で1、2 に該当する方)
小規模企業設備貸与制度の支援内容
貸与対象設備- 創業者が事業を行うために必要な設備
- 小規模企業者等が経営基盤を強化するために導入する設備であって、次のいずれかに該当するもの
- 導入により、企業の付加価値または従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれる設備
- 公害防止等設備として定められている設備
- ※ただし、土地、建物(小売業等の店舗の内装工事と外装工事を除く)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと県知事が認める施設は対象外
6千万円
※なお、創業後1年未満の創業者は、3千万円
割賦金利・リース料率等
- 割賦販売:実質金利3%以下、保証金10%以下
- リース:月額リース料率(3年リースは約3.0%、5年リースは約1.8%)
- ※割賦金利・リース料率等は、下記問い合わせ先でご確認ください。
- 割賦販売:7年以内(公害防止等施設は12年以内)
- リース:原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定める
原則として、保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。
小規模企業設備貸与制度の利用方法
- 各県の中小企業支援センターあてに貸与の申込みをしてください。
- 各県の中小企業支援センターが、書類調査、現地調査を行います。
- 貸与審査を経て、貸与内定を通知します。
- 売買契約予備折衝を経て、貸与が決定します。
- 売買契約締結して、貸与設備を検収します。
- 各県の中小企業支援センター内
- (財)全国中小企業取引振興協会