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2007年03月31日

高度化事業とは

高度化事業とは、
中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、
工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを建設する事業に対して、
または、
第三セクターや商工会などが地域の中小企業者を支援する事業に対して、
貸付けやアドバイスで支援する制度です。


したがって、一企業や小規模企業、個人事業主は対象とはならず、
所属する組合または商工会などと連携して行う必要があります。

代表的な高度化事業としては、
中小企業者が市街地に散在する工場や店舗などを集団で移転することにより、
公害問題などのない適地に工場団地や卸団地を建設する事業、
商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る事業などがあります。

高度化事業の制度は

中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取組む場合に限り、
都道府県(または中小企業基盤整備機構)から、
必要となる設備資金を、長期・低利(または無利子)で貸付をうけることができます。
事業計画に対するアドバイスも受けることが可能です。

制度の特徴

貸付条件の優遇
貸付条件は、長期・低利となっており優遇されています。
貸付金利は、原則として1.05%(平成14年度貸付分に適用)、
特別の法律に基づく事業などは無利子となっています。
また、貸付期間は、20年以内で都道府県が適当と認める期間となっています。

診断助言と貸付けの一体的運用
貸付を行うにあたっては、
事前に事業計画について専門的な立場から適切な診断助言が行われます。
そのため、過大な投資などが避けられるだけでなく、
他の成功事例などを踏まえた助言が受けられ、事業の円滑な実施が可能となります。
また、診断助言は、貸付後も随時行われます。

都道府県が窓口
高度化資金は、一般的に都道府県が貸付けの窓口となっており、
都道府県と中小企業総合事業団が協調して貸付けを行います。

各種税制の特別措置
高度化資金の貸付を受けた場合、次の各種税制の特例措置があります。

  1. 団地を造成するために土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(所得税又は法人税)
  2. 事業用の資産を買い換えた場合の課税の特例(所得税又は法人税)
  3. 組合の共同施設用の建物に対する不動産取得税の軽減
  4. 組合が取得した土地又は建物などを組合員へ分譲する場合の不動産取得税の納税義務の免除
  5. 組合が取得した共同利用する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例
  6. 特別土地保有税の非課税
  7. 事業所税の非課税

中小企業者が実施する事業

中小企業者が実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。

  1. 集団化事業・・・市街地などに散在している中小企業者が、まとまって立地環境の良い地域へ工場や店舗などを移転する事業
  2. 集積整備、再開発事業・・・商店街の小売商業者などが共同で、老朽化した店舗の建て替えなどを行うとともに、アーケード、カラー舗装、駐車場などの整備を街ぐるみで行うものや工場などが集積している区域を整備する事業
  3. 共同化事業・・・中小企業者が、各社の事業の一部を共同で行うために共同の施設を設置し、その施設を利用する事業
  4. 事業統合事業・・・中小企業者が、各社の事業の全部あるいは一部について協業化などの事業統合を行うために施設を設置し、事業を行う形態

第三セクターなどが実施する事業

 第三セクターなどが実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。

  1. 経営基盤強化支援形態・・・中小企業者が、各社の事業の全部あるいは一部について協業化などの事業統合を行うために施設を設置し、事業を行う形態
  2. 商店街整備等支援形態・・・第三セクターなどが、商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場などを整備し、又はそれに併せてショッピングセンター型の共同店舗を設置し、運営する形態
  3. 輸入品卸売等経営合理化支援形態・・・第三セクターが、輸入品の卸売を行う中小企業者の経営の合理化を図るため、卸売又は加工施設、支援施設などを設置し、運営する形態
  4. 先行取得形態・・・集団化事業などを計画的かつ効率的に実施するために、都道府県や土地開発公社などが先行して土地を取得・造成し、集団化事業などの実施の際に組合に対して譲り渡すなどの形態
高度化事業の支援内容
貸付条件
貸付限度額
なし
貸付対象施設
貸付対象事業を実施(リニューアルを実施する場合を含む)するのに必要な、
土地、建物、構築物、設備
(注)設備については、貸付対象とならない場合があります。

貸付割合
原則として貸付対象施設の取得に要する額の80%以内
(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業においては90%以内の場合もあり)
貸付期間
20年以内(うち据置期間は3年以内)
貸付金利
0.95%(平成18年度貸付決定分に適用)償還期限まで固定。
(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業等については無利子)(注)金利は、固定金利、機構の事業運営コスト等と市場金利を勘案して毎年度設定します。

高度化事業の利用方法
高度化事業に関する申込・相談窓口は、都道府県の中小企業担当課です。
まずは各都道府県の中小企業担当課に問い合わせてください。

中小企業基盤整備機構地域・連携企画課

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投稿者 on 2007年03月31日 02:18

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