訪問看護療養費とは
訪問看護療養費とは、
ご自宅で療養している方が、
訪問看護ステーションの訪問看護師から、
療養上の世話や必要な診察の補助を受けた場合に訪問看護療養費を受給できるものです。
かかりつけの医師の指示に基づくことが必要です。
在宅介護の負担軽減のために
在宅介護は、患者にとってはリラックスでき安心した療養になりますが、
介護する家族にとっては、かなり大変な負担になることが多いです。
そういった意味で、
在宅療養で介護をする家族などの負担軽減を目指すこの制度によって、
国の指定する介護ステーションや訪問介護機関を気軽に利用することができます。
被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費を受給できます。
訪問看護療養費の支給は
支給は原則として現物給付で、厚生労働大臣が定める基準に従って算出した額から、 自己負担する基本利用料(3割)を控除した額となります。 つまり、7割を保険がもってくれて、残りの3割が自己負担ということです。 この3割の自己負担が訪問介護療養費の基本利用料となります。なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となりますので、
8万7430円を超える場合は、こちらも申請しましょう。
訪問看護療養費の申請は
訪問介護療養費の申請は原則として自己負担額の基本使用料(3割)を、 指定訪問看護事業者に支払うだけで済みます。 特に手続きは必要ありません。 残りの7割は健康保険組合が介護ステーションなりに払うことになります。ただし、交通費やおむつ代などの実費や時間外の対応などの特別サービスを受けた場合は、
保険給付外として別途実費負担分が必要となりますのでご注意下さい。