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2007年04月07日

2007年度の出産手当金は

2007年度になってから出産、育児関係の手当て、保障が一部改定されています。

0~2歳児の第1子と第2子に対する児童手当が月額1万円に倍増となりました。
(第3子以降には現行の1万円で据え置きです)。
また、出産手当金の支給基準も産休前の賃金の6割から、3分の2へ上がりました。

健康保険資格喪失のタイミングに注意

ただ、その一方で、出産手当金がもらえなくなる人もいます。
それは、
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続していたけど、退職などで、
被保険者資格喪失した場合です。

このように退職などで、今まで入っていた健康保険をやめる場合、
2年は任意継続として、その健康保険に加入し続けることができます。
これを任意継続者といいます。

今までは、この状態でも、6ヶ月以内に出産した場合には、
出産手当金が支給されていましたが、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。

任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置

平成19年4月1日の前日において、

傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、
または、受けることのできる任意継続者の方は、
平成19年4月1日以降も支給されます。

傷病手当金、出産手当金の支給後、任意継続被保険者になった場合

支給が必要になった事態が生じた後に、
任意継続被保険者になった方は、
平成19年4月1日以降、
任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

傷病手当金、出産手当金の支給時、任意継続被保険者であった場合

支給すべき事態が生じた際、すでに任意継続者であった場合は、
平成19年4月1日以降も、
標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。

資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置

平成19年3月31日において、
資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続していると、
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、
出産手当金を受けることができました。

この場合、
平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。

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投稿者 on 2007年04月07日 02:47

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