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2007年04月09日

2007年度の健康保険の保険料は

病気や怪我、万一の時への命綱ともいえる健康保険。
その健康保険の保険料や保険給付金額を算出する上で、基盤となっているのが、
健康保険標準報酬月額というものです。

標準報酬とは

この際の標準報酬には、事業主が労務の対償として、
被保険者に支払うものすべてのものをさし、金銭や物品、現物どちらとも含まれます。

金銭で支払われるものでは、基本給のほか、
残業手当や通勤手当などが該当します。

ただ、臨時に支給されるもの(大入袋など)や、
労務の対償とはいえないもの(見舞金など)は、報酬とはなりません。

また、賞与や決算手当などは、年3回までの支給であれば、
標準報酬(給与)の対象となる報酬とはされていません。


現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている、健康保険標準報酬月額は、
第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。

平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、
第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。

また、健康保険の標準報酬月額の上限は、
今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、
改正により、年度の累計540万円になります。

厚生年金保険については、
従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円の、
全30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままです。

標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置

平成19年4月1日時点での直近の提示決定、
または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、

新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、
保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。

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投稿者 on 2007年04月09日 03:23

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