2007年度の政府管掌健康保険の介護保険料率は
政府管掌健康保険とは、政府が保険者となって運営される医療保険のことを指します。
中小企業では、健康保険組合が設立されていないことが多く、
こういった場合に適用されます。
保険料の徴収、保険給付事務などは社会保険庁の窓口機関である、
地方社会保険事務局や社会保険事務所が行います。
そんな
政府管掌健康保険の介護保険料率についてですが、
平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、
今までと変わらず1.23%で変わりません。
2005年度の介護保険事業状況報告によると、介護保険の給付費は前年度比4.2%増とのことです。
これは、介護保険制度の導入以来、5年連続で増加の傾向にあります。
そうした中、保険料据え置きというのは、助かりますね。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の場合は
政府管掌健康保険料率が医療に係る保険料率(8.2%)とあわせて、
9.34%になりますが、これも変更はありません。
また、厚生年金保険にかかる保険料率についても同様に変更なしです。
ただし、健康保険組合に加入されている方の保険料率は、
加入されている健康保険組合によって、いろいろと違ってきます。
ここはそれぞれ加入の組合、社会保険事務所に問い合わせて確認をしましょう。